≪主な対応エリア≫
【愛知県】名古屋市、稲沢市、一宮市、津島市、
愛西市、犬山市、岩倉市、江南市、小牧市、
丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、北名古屋市、清須市、
あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、弥富市
【岐阜県】岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、各務原市、
瑞穂市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、安八郡安八町、
安八郡輪之内町
【三重県】桑名市、四日市市、いなべ市 など
租税に関する罰則(国税関係)が見直されました
平成22年6月1日以後、以下の通り適用されます。
①脱税犯(不正手段により税を免れる行為)
直接税・消費税の場合
「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下
(情状により脱税額以下)の罰金又は併科 」
(改正前:5年以下の懲役、500万円以下の罰金)
間接税等(消費税・航空機燃料税等除く)の罰金刑
100万円(改正前50万円)
源泉所得税不納付犯の罰金刑
200万円(改正前100万円)
②秩序犯(申告書の不提出、検査忌避等の行為)
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
(改正前:20万円以下の罰金)
間接税等(消費税除く)について「1年以下の懲役刑」追加
③税務職員の守秘義務違反の罪
「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(改正前:30万円以下の罰金)
処罰対象範囲を拡大
→直接税・消費税の調査事務
で知りえた秘密を漏洩する行為に加え、新たに
間接税等(消費税除く)の調査事務、
国税犯則事件の調査事務、
国税の徴収事務等
で知りえた秘密を漏洩する行為を処罰対象に追加
「直接税」とは・・
所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税 をいい
「間接税」とは・・
消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、
地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税、
電源開発促進税、印紙税 をいいます。
税務調査支援センター
フリーコール 0120-934-399

