一宮市・稲沢市地区で

一番税務調査に

頼もしい会計事務所です!

 

  このサイトは 杉浦経営会計事務所の運営です。  

 

≪主な対応エリア≫
【愛知県】名古屋市、稲沢市、一宮市、津島市、
愛西市、犬山市、岩倉市、江南市、小牧市、

丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、北名古屋市、清須市、

あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、弥富市
【岐阜県】岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、各務原市、

瑞穂市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、安八郡安八町、
安八郡輪之内町
【三重県】桑名市、四日市市、いなべ市  など

租税に関する罰則(国税関係)が見直されました

平成22年6月1日以後、以下の通り適用されます。

 

脱税犯(不正手段により税を免れる行為)

  直接税・消費税の場合

  「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下

          (情状により脱税額以下)の罰金又は併科 」

   (改正前:5年以下の懲役、500万円以下の罰金)

 

  間接税等(消費税・航空機燃料税等除く)の罰金刑

   100万円(改正前50万円)

  源泉所得税不納付犯の罰金刑

   200万円(改正前100万円)

 

秩序犯(申告書の不提出、検査忌避等の行為)

  「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

   (改正前:20万円以下の罰金)

   間接税等(消費税除く)について「1年以下の懲役刑」追加

 

税務職員の守秘義務違反の罪

  「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

   (改正前:30万円以下の罰金)

  処罰対象範囲を拡大

   →直接税・消費税の調査事務

     で知りえた秘密を漏洩する行為に加え、新たに

    間接税等(消費税除く)の調査事務、

    国税犯則事件の調査事務、

    国税の徴収事務等

     で知りえた秘密を漏洩する行為を処罰対象に追加

 

「直接税」とは・・

  所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税 をいい

「間接税」とは・・

  消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、

  地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税、

  電源開発促進税、印紙税 をいいます。

 

  

  上記についてアドバイスを希望して

  いませんか?

  ワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい